宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引主任者とは |
「宅地建物取引業」とは、世間では、不動産業、つまり、不動産の販売や仲介をする仕事の事です。
その宅建業を始めるには、宅建業の免許を受けなければなりません。
その免許を受けるためには、まず、「事務所」を設置しなければなりません。宅建業を行う場所を確保します。
次に、その「事務所」には、従業者5名に1名以上の専任の取引主任者を置かなければならないと定められています。
そのため、必要な人数の取引主任者を置かなければなりません。
必要な人数が揃えば、次は、免許の申請・・・と手続きしていき、開業します。
したがって、宅地・建物を取り扱う不動産会社、建設会社、ハウスメーカーなどでは、常に一定数以上の宅地建物取引主任者を雇っておかなけらばなりません。
宅地建物取引主任者の仕事内容
宅建主任者には、3つの独占業務があります。
- 重要事項の説明
宅地建物取引業者(不動産会社等)は、宅地・建物の売買契約をする場合、契約成立前に、相手方に物件に関する重要事項を説明しなければなりません。
この重要事項の説明に関して、宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者から相手方に説明させなければなりません。
- 重要事項説明書への記名押印
重要事項の説明は、口頭での説明だけではなく、必ず、文書に記載して相手方に交付し、説明しなければなりません。
この説明しなければならない文書を「重要事項説明書」と言います。
この「重要事項説明書」には宅建主任者が記名押印しなければなりません。
重要事項説明書への記名押印も宅建主任者の独占業務なのです。
- 契約内容記載書面への記名押印
売買契約等、契約は申し込みの意思表示とそれに対する承諾の意思表示があれば成立します。と、いうことは、口約束でも契約は成立してしまいます。
でも、口約束だと後から「覚えがない」とシラをきられたりトラブルになりかねません。
そこで、宅地建物取引業では、契約が成立したら、契約の重要な部分を記載した書面を買主等の相手方に交付しなければならないとされています。
これを「契約内容記載書面(37条書面)」といいます。簡単にいうと「契約書」の事です。
この契約内容記載書面にも宅建主任者の記名押印が必要になります。
これらは、たとえ、経営者、営業所長、ベテラン営業社員であっても、宅建主任者の有資格者でなければ、これらの業務を行うことができません。
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